指導員部会研修
12月19日
栃木県では、県内の施設全体で研修に取り組もういうことで、職種ごとの部会を設けた。こうすることで、施設間の横のつながりもでき情報交換の機会も増えることが期待できる。私は研修委員長という立場で全体をとりまとめる役目だが、その労力の多くはケアワーカーの研修をどのように組み立てていくかに注がれている。
早速、先日、弁護士を交えての研修会が開かれた。これは、「被措置児童等虐待の防止」が制度化され、日々子どもに関わるケアワーカーは、何がよくて何が権利侵害になるのかがよくわからないということで、そのあたりを整理することが必要と思ったからだ。
結局のところ、私がよくいっているように、子どもへの対応の場面場面を切って「これは施設内虐待だ」とはいえないということだ。「ひとつの行為もその脈絡の中で判断されるので、やむにやまれないこともあるだろう」ということなのだろうと理解した。要は、日々、子どもの言い分をよく聞き、最善の利益を考慮した援助に努めていくことが重要だということだ。
ひとつすごく勉強になったことがあった。虐待をしてしまう親にも「個人の尊厳」があるということだ。我々のように、親から分離された子どもとばかり関わっていると、「(虐待する)とんでもない親」、「子どもは私たちがきちんと養育するから(親は)じゃましないで」と思いがちだ。でも、そう思って親に対応していたんでは、親は変わらないんだろうなあ。もっと親の言い分を聞いてやることの必要性を強く感じたし、施設で欠けている部分だと思った。
弁護士先生は、日本国憲法の精神を強調しておられた。施設で権利擁護というと、どうしても「児童福祉施設最低基準」の条文を考えてしまうが、国の基本法である日本国憲法が「人権(権利)」についてどのように規定しているのかを理解しておかないと、権利擁護の正しい理解にはならないということを知らされた。真に人権感覚を磨いていくためには、その辺から始めなければならないでしょう。
いずれにせよ、かつて「法律が通用しない」とか「パスポートがないと入れない」と揶揄された栃木県、随分変わってきています。
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